2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
におきましては、トップセールスや政府間対話等を通じまして、川上の段階におきまして、民間企業としての懸念、想定されるリスクなど、あらかじめこれを取り除いて我が国企業の強みを生かした案件形成を図るとともに、海外インフラ展開法に基づきまして、独立行政法人等の公的な信用力、交渉力、そして培ってきた技術、ノウハウを活用いたしまして、調査事業ですとか計画策定、プロジェクトマネジメント等を行いまして、我が国企業の海外インフラ事業
におきましては、トップセールスや政府間対話等を通じまして、川上の段階におきまして、民間企業としての懸念、想定されるリスクなど、あらかじめこれを取り除いて我が国企業の強みを生かした案件形成を図るとともに、海外インフラ展開法に基づきまして、独立行政法人等の公的な信用力、交渉力、そして培ってきた技術、ノウハウを活用いたしまして、調査事業ですとか計画策定、プロジェクトマネジメント等を行いまして、我が国企業の海外インフラ事業
これまで培ってきた技術やノウハウ、さらには公的機関としての中立性や交渉力を活用いたしまして案件の形成段階から関与をすることで、例えばより高度な処理レベルの必要性を提案をし、日本企業の質の高い技術の導入を促すなど、これらの課題を解決することで日本企業の海外インフラ事業への参入を促進してまいりたいと考えております。
本法案に基づきまして、日本下水道事業団が技術やノウハウ、さらには公的機関としての中立性や交渉力を活用しながら海外技術的援助業務を実施をいたしまして、整備計画やあるいは設計図書、仕様書に我が国の技術を盛り込むことなどを通じて、我が国事業者の海外インフラ事業への参入をより一層促進してまいりたいと考えておるところでございます。
まず、本法律案の提出の意義についてお伺いをいたしますが、国交省が所管します様々な分野の海外インフラ事業につきまして、我が国事業者の参入促進を図るために独立行政法人等に新たに調査、設計などの海外業務を行わせることにしておりますけれども、現状におきまして既にこれらの機関において海外で様々な活動を実施しているようにも思えますが、あえて今回新法制定をして独立行政法人等に海外業務を追加する意義について、まずお
その主な内容は、 第一に、国土交通大臣が、海外インフラ事業への我が国事業者の参入の促進の意義や、参入の促進の方法に関する基本的な事項等を定める基本方針を策定すること、 第二に、独立行政法人等に、海外インフラ事業に関する調査、設計、運営などの業務を行わせること、 第三に、国土交通大臣による情報提供、指導、助言や関係者間の連携について定めること などであります。
第一は、日本企業が海外インフラ事業をより多く受注できるよう、公的機関まで動員して支援を強め、多国籍化する特定大企業の利益獲得の機会を増大させることです。 本法案は、これまで行ってきた、海外交通・都市開発事業支援機構、JOINによる資金的支援に加えて、独立行政法人などが持つ公的な信用力や専門的な技術、ノウハウを日本の民間企業による海外インフラ事業の受注につなげるよう活用するとしています。
この法案によりまして、この二つの法人の有する知見を生かして、民間企業のニーズを踏まえつつ、我が国の事業者の海外インフラ事業への進出促進に資する業務を積極的に行うということとなります。
我が国が関与する海外インフラ事業においては、基本的に我が国の民間企業が契約主体とはなりますけれども、独立行政法人がその専門性を活用して、技術協力などの契約主体として参加する場合もあると認識しております。
世界的なインフラ需要の伸びを受け、政府は、海外インフラ事業の受注実績に関し、二〇一〇年に約十兆円であった受注額が、二〇一五年には約二十兆円になったと述べておられます。さらに、今後のアジア圏を中心としたインフラ需要のさらなる拡大を前提に、二〇二〇年にはこれを三十兆円に伸ばすという目標を掲げていらっしゃると承知をしております。 そこで、官房長官に伺います。
ほかの省庁では既にそれぞれが所管する社会インフラの海外展開を進め、今回、国交省では、担当分野の海外インフラ事業展開推進に向けて大きく踏み出すなどの措置が講じられようとしております。 消防庁としても大きく踏み込んだ対応を考えていただきたいと思うんですが、考え方を伺いたいと思います。
本法律案は、我が国の企業の海外展開をより一層支援するため、株式会社国際協力銀行について、海外インフラ事業向けの貸付け等に係る業務の方法に関する規制の見直しを行うとともに、銀行等からの外国通貨による長期借入れを可能とする等の措置を講じようとするものであります。
○副大臣(坂井学君) まず、必要性でございますけれども、これまでもJBICは日本企業の海外インフラ事業に対しまして金融面から支援を行ってきたところでございますけれども、新興国の経済発展等が著しく、これらを背景といたしまして、今後、世界全体で膨大なインフラ需要が見込まれてまいります。
この法律案の趣旨は、民間の資金、ノウハウを活用した海外インフラ事業について、日本企業の海外展開をより一層後押しするために、株式会社国際協力銀行の機能を強化するとなっております。
こうした考え方に従いまして、日本企業の海外インフラ事業を金融面からもできる限り支援する、そうした目的で、JBICの業務として、海外インフラ事業向けに投融資を行います特別業務を追加し、当該特別業務については、より積極的なリスクテークを促す観点から、案件ごとの償還確実性原則を免除するとともに、一般業務とは別途勘定を設けて区分経理をする等の内容を盛り込みました本改正案を提出したものでございます。
第一に、海外インフラ事業向けの貸付け等について、個々の貸付け等の償還が確実であると認められる場合以外にも、当該貸付け等に係る条件を適切に定めた上で行うことを可能にすることとしております。その際、業務全体での収支相償を確保することを求めるとともに、当該業務について勘定を設け、区分して経理することといたしております。
第三の理由は、リスクを伴う海外インフラ事業向けの貸し付けを行う特別業務勘定では、これまで義務づけられてきた個別案件ごとの償還確実性要件を免除されるので、特別業務勘定が赤字となることも考えられる点です。巨額のインフラ投資は、失敗すれば損失も巨額となり、赤字となれば国民の財産が毀損します。JBICにさらなるリスクをとらせることは、国民の財産を危険にさらすので、反対であります。
一 質の高い海外インフラ事業に対するリスクマネーの供給を拡大するため、官民ファンド等リスクマネー供給を行う他の機関との適切な連携を図るとともに、専門的能力を有する人材の育成と海外ネットワークの強化を通じ、国際協力銀行における知見の蓄積と専門性の強化を進めること。 以上であります。 何とぞ御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
国際協力銀行法の改正案ですが、本法案は、さらなるリスクを伴う海外インフラ事業向けの貸し付けを行えるようにするものになっております。現在課されている償還確実性の要件を外したら、特別業務勘定が赤字になることもあるんじゃないでしょうか。
第一に、海外インフラ事業向けの貸し付けなどについて、個々の貸し付けなどの償還が確実であると認められる場合以外にも、当該貸し付けなどに係る条件を適切に定めた上で行うことを可能とすることといたしております。その際、業務全体での収支相償を確保することを求めるとともに、当該業務について勘定を設け、区分して経理することといたしております。
○麻生国務大臣 今御指摘のありました、海外インフラ事業というものの日本企業の参加を促進していくということは、これは極めて国家としても重要な課題だろうと思っております。
そのほか、インフラシステム輸出戦略の達成見通しや、海外インフラ事業において機構が支援すべき事業と民間が独自で行うべき案件との線引きが曖昧な点、発起人のめども立っていない点、国交省の現役出向先確保ではないか、国交省による海外交通・都市開発事業に関する統計情報の不備等の指摘もあります。 最後に、我が党は決して言われるほどアンチビジネスではありません。
反対する第一の理由は、海外インフラ事業に参入する大企業の利益を保障するための支援策であり、インフラ整備に掛かる莫大な費用やリスクを日本政府が引き受け、国民の負担を拡大することになりかねないからであります。 この海外インフラ事業に参入する企業は、ゼネコン、鉄道会社や総合商社などの大企業です。
イメージ的に言えば、過大な需要予測で建設したため、埋立事業など巨額の建設債務が足かせになって、運営、維持管理などで苦労している、こういうリスクが海外インフラ事業にはあるということだと。 ところが、関空やアクアラインの場合もそうですけれども、建設工事を受注したゼネコンや、建設資材を販売した鉄鋼、セメントなどの素材大企業、そして資金を供給した大銀行などは確実に利益を上げました。
法案に反対する理由の第一は、海外インフラ事業に参入する大企業の利益を保証するための支援策であり、インフラ整備にかかる莫大な費用や整備、運営に伴うリスクを日本政府が引き受け、国民の負担を拡大することになりかねないからであります。
その上で、次に、麻生財務大臣も大変頑張っておられますけれども、海外インフラ事業について少し伺いたいと思います。